「新規作成」で作成したSDSデータを、「原料登録」に転用することはできますか? 2025年10月22日 16:25 更新 その順番では転用できません。ただし、原料メニューで、新規作成と同じような流れで原料を自ら作成・登録することは可能です。CAS番号・濃度比率を入力して、危険有害性区分計算を行い、その結果を原料として登録することができます。 関連記事 原料登録したSDSの毒性情報・区分・法令情報を、後段の製品SDSに継承する仕組みが設計されていますか? 中間体や原料を検索する際、名称ではなくコードで検索することはできますか? 成分登録時に、CAS番号で検索できない物質がある場合、データベースへの追加を依頼することはできますか? 「計算使用比率を固定」はどのようなケースで使いますか? 工業会の独自基準をSDSに反映できますか?