原料登録したSDSの毒性情報・区分は継承され、法令情報は継承されません。法令情報は、あくまで最終製品(ご質問の表現でいう「後段の製品SDS」)に含有されることになる物質のCAS番号・濃度比率ベースで算出されます。
そのため、以下のようなケースでは原料に法令が記載されていても、最終製品には法令が記載されない場合があります。
- 原料に含まれている物質のCAS番号が開示されていない
- 原料に含まれている物質が最終製品に占めることになる濃度比率が裾切値以下(例:1%未満となり労働安全衛生法の適用外となる等)