毒物・劇物の自動判定は、毒物および劇物取締法で定められている物質ごとの細かい適用条件を反映して行われています。
例えば、以下のようなパターンが存在します。
- 純物質の時に劇物該当になるケース(例:トルエン)
スマートSDSメイクでは、80%以上含まれている場合のみ劇物該当するロジックとしています。トルエンの場合、法律では「トルエンが含まれている混合物」ではなく「トルエン純物質」が劇物に該当するとされています。ただし、「意図せず不純物が含まれている場合は、完全に100%でなくても純物質とする」という適用除外条件があります。そこで、80%以上トルエンが含まれている場合は、(最大20%は不純物として他物質が混入する可能性もある、という意味合いで)劇物扱いとしています。
- 少しでも含まれていたら劇物概要になるケース(例:無水クロム酸)
文字通り、0.1%でも含まれていたら混合物が劇物に該当するロジックとしています。無水クロム酸の場合、政令名称が「無水クロム酸を含有する製剤」となっており、裾切値なく適用対象となっています。
上記の他にも、特定の物質と特定の物質が組み合わさった時のみ適用除外となるパターンも存在します。それらも含めて、基本的に毒物および劇物取締法で定められている適用・適用除外条件が細かく反映されたロジックが収載されています。