システム自体の計算ロジックやデータベースを独自基準への個別対応は原則しておりません。
ただし、原料登録の工夫により可能です。
システム全体のロジック変更はできませんが、工業会基準のデータ(モデルSDSなど)を「原料」として登録し、それを引用して製品のSDSを作成する際にこの原料データを引用して計算させれば、国の基準ではなく工業会の基準(例:発がん性区分2など)を反映させたSDSを作成することが可能です。
また、参考文献欄に「工業会の指針に基づく」などの注釈を入れることも推奨しております。
システム自体の計算ロジックやデータベースを独自基準への個別対応は原則しておりません。
ただし、原料登録の工夫により可能です。
システム全体のロジック変更はできませんが、工業会基準のデータ(モデルSDSなど)を「原料」として登録し、それを引用して製品のSDSを作成する際にこの原料データを引用して計算させれば、国の基準ではなく工業会の基準(例:発がん性区分2など)を反映させたSDSを作成することが可能です。
また、参考文献欄に「工業会の指針に基づく」などの注釈を入れることも推奨しております。