CAS番号で検索してヒットした物質を下書き状態で登録した後、物質名のみを変更することはできますか? 2025年10月12日 21:57 更新 可能です。物質追加後、物質の詳細画面を開き、「化学名または一般名」の横にある鉛筆マークをクリックして、物質名を変更することができます。ただし、労働安全衛生法によって、物質の特定を妨げるような物質名表示は禁止されておりますので、ご注意ください。 関連記事 原料SDSや外部データをもとにした混合物SDSの作成と、製品自体の毒性データをもとにしたSDS作成の両方に対応していますか? SDS作成時に、自動判定された規制区分(毒劇法など)が「非該当」になる場合の確認・修正方法が知りたい 濃度または濃度範囲を非公開に設定することは可能ですか? 15項「適用法令」でPRTR法に該当する場合、該当成分の含有率は自動で入力されますか? GHS分類の原則通り、スマートSDSでも急性毒性がない成分(例:水)は除外して計算されますか?