SDS作成時にGHS分類の計算を行った際、その分類根拠データを出力することはできますか? 2026年02月26日 09:38 更新 できます。以下の画像は、エチルベンゼン・酢酸・水から構成される混合物SDSの11項記載例です。この分類根拠は、基本的にNITE-Gmiccsにならった記載方法となっています。 関連記事 含有量の合計が100%を超えている場合、その超過値を基準に各章(例:2項、11項、12項)の計算が行われる仕組みでしょうか? GHS分類を行う際、NITEデータとCLPデータのどちらを使用するかを選択できますか? リスクアセスメントの結果を次回の作業内容として引用できるのはいつからですか? 「新規作成」で作成したSDSデータを、「原料登録」に転用することはできますか? 混合物SDS作成時、たとえば乳酸50%溶液など純度100%ではない原料を使用する場合、配合濃度はどのように入力すればよいでしょうか?