SDSの11項「有害性情報」において、特定標的臓器毒性(単回ばく露・反復ばく露)に該当情報がない場合でも、「情報なし」と明記する必要がありますか? 2025年10月21日 16:09 更新 あります。JIS Z 7253では、特定標的臓器毒性の記載が必須とされており、仮に該当情報がない場合に項目そのものを省略するのではなく、情報・データがない場合はその旨を記載すべき、と規定されています。 スクリーンショット 2025-10-22 1.06.52.png 200 KB ダウンロード 関連記事 SDS作成時にGHS分類の計算を行った際、その分類根拠データを出力することはできますか?